短時間労働者(週の労働時間が通常の労働者の3/4以上)を厚生年金保険、健康保険の被保険者の適用対象とすべき事業所の企業規模要件が段階的に引き下げられます。
現在は企業規模500人超が適用となっていますが、2022年10月より100人超、2024年10月より50人超と段階的に適用企業が拡大されます。
① 現状、老齢厚生年金の受給権を取得した後に就労した場合は、資格喪失時(退職時・70歳到達時)に、受給権取得後の被保険者であった期間を加えて、老齢厚生年金の額を改定しています。今後は在職中の老齢厚生年金受給者65歳以上の方については、在職中であっても年金額の改定を毎年定時に行うようになります。
② 60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の28万円から47万円に引き上げます。
現在、60歳から70歳の間となっている年金の受給開始時期を60歳から75歳の間で選択できるようになります。
社会保険労務士法人かとう事務所は、全国社会保険労務士連合会より、社会保険労務士個人情報保護事務所の認証(SRP認証)を受けました。
社会保険労務士
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(SRP認証は、個人情報保護に対して高い意識と適正な知識を持って、業務に取り組んでいる事業所に与えられる「信用・信頼」 の証です。)