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社会保険労務士法人かとう事務所

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社会保険未加入対策

建設業社会保険未加入対策

社会保険加入への対応はお済みでしょうか

建設業の皆様、社会保険加入への対応はお済みでしょうか。国土交通省では、建設業の社会保険未加入問題について取り組みを進めており、その一環として、省令等の改正が行われました。

当事務所は、建設業の事業主の皆さまへの社会保険加入についてのご相談に対応しております。社会保険加入問題についてお困りの場合は、ぜひ一度、ご相談ください。

ご相談の流れ

ご予約

お電話またはメールでご都合の良い日程をご連絡ください。

営業時間は平日9時から18時となっておりますが、営業時間外、土日でないといらっしゃれない場合も、ご相談に応じております。

ご来所

アポイントの上、ご来所をお待ちしております。初回のご相談は無料となっております。

現状の確認

御社の現状を確認し、問題を解消するためのアドバイスをいたします。また、今後に向けて最適なご提案をさせていただきます。保険料等の見積もりも致します。

手続代行

加入のために必要な整備を行い、加入手続を代行いたします。

建設業の社会保険

社会保険未加入問題の背景

建設業者の多くは、中小企業で、雇用は臨時や日雇いが多く、労働条件の水準は低く抑えられている現状があります。このような背景から国土交通省は、建設業における技能労働者の人材確保・定着をおおきな課題と位置づけ、労働環境等の改善に向けた方策等を掲げました。

その一環として、保険未加入企業の排除が重視されています。そして5年間で、加入率100%を目指すべきとし、平成24年から実施されています。

社会保険未加入対策の内容

具体的には、平成24年5月に建設業の社会保険未加入対策の一環として、国土交通省の省令等の改正が行われ以下の取組がなされています。

  1. 平成24年7月より、保険未加入企業に対する経営事項審査の評価が厳しくなっています。
    経営事項審査について、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険への未加入企業に対する減点幅が拡大されます。(これらの保険すべてに未加入の場合は、マイナス60点であったところ、マイナス120点となっています。
  2. 平成24年11月より建設業許可申請書に保険加入状況を記載した書面の添付が必要となります。
    建設業の許可・更新の申請時に、新たに保険加入状況を記載した書面の提出が必要となります。国・都道府県の建設業担当部局により、未加入であることが判明した企業に対しては、加入指導が実施されます。
  3. 平成24年11月より、施工体制台帳に、保険加入状況の記載が必要となります。
    施工体制台帳に、特定建設業者及び下請企業の保険加入状況を記載することになっています。また、下請企業には、再下請企業の保険加入状況を特定建設業者に通知することになっています。
    国・都道府県の建設業担当部局は営業所への立入検査による保険加入状況の確認を行うとともに工事現場への立入検査による施工体制台帳等の確認を行い、元請企業による下請企業への指導状況の確認が実施されます。

社会保険のしくみ

社会保険の加入について

社会保険は、広義には、健康保険、厚生年金保険、介護保険、労災保険、雇用保険の総称として使われています。狭義では、健康保険、厚生年金保険、介護保険をあわせて社会保険とされ、労災保険と雇用保険をあわせて労働保険とされています。法人企業は、強制適用となっています。具体的には、法人企業では1人であっても(従業員がおらず、代表取締役1人の場合でも)社会保険の加入手続きを取らなければなりません。原則として加入は事業所単位で行います。

加入義務のない事業
  • 常時5人未満の個人経営の事業所
  • サービス業の個人経営の事業所(農業・林業等、サービス業、法務、宗務等の事業所)ただし、希望をすれば許可を受けて加入することができます。
社会保険の被保険者

適用事業所で通常の時間働く従業員は全員加入します。契約社員やパートタイマーなど非正規の従業員であっても、次の条件を満たす場合には被保険者となります。

  • パートタイマー等のうち、勤務時間・日数ともに通常の時間働く従業員の4分の3以上勤務する者
  • 季節労働で継続して4カ月を超えて勤務する者
  • 臨時的な事業で継続して6カ月を超えて勤務する者
  • 日雇いで1カ月を超えて勤務する者
  • 2カ月以内の期間を定めて勤務する者のうち、その期間を超えて勤務する者
社会保険料

社会保険料は、事業主と従業員が折半負担をします。

  1. 月額給与から控除する保険料標準報酬月額×保険料率従業員負担分は毎月の給与から控除控除額は、保険料額表(参考資料)で金額を確認します。
     
  2. 賞与にかかる社会保険料賞与額(1000円未満切捨)×保険料率
    ※健康保険の賞与額の上限は年間540万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)、厚生年金保険は1カ月当たり150万円

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