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健康診断のポイント

健康診断のポイント

会社が実施すべき健康診断

労働安全衛生法では、会社が実施すべき健康診断が定められています。作業環境などにより、実施要件・実施項目・実施時期などが細かく決められていますが、その中でも多くの事業所において実施する必要があるのが、次の一般健康診断です。

  1. 定期健康診断
    一年以内ごとに一回実施することが義務付けられています。社員が常時50人以上いる会社では、定期健康診断の結果を管轄の労働基準監督署へ報告する義務があります。
  2. 雇入れ時の健康診断
    社員の入社時にも健康診断を実施する必要がありますが、3カ月以内に同様の健康診断を実施している場合は省略することができます。
  3. 特殊業務従事者の健康診断
    深夜業を含む業務など、一定の有害業務に従事する者に対して行なうもので、当該業務への配置転換時及び6ヶ月以内ごとに一回実施しなければなりません。
  4. 海外派遣労働者の健康診断
    6ヶ月以上海外に派遣する者に対して、派遣前及び帰国後に実施するものです。

なお、これらの一般健康診断の結果については健康診断個人票を作成し、5年間保存する必要があります。また、一般健康診断以外にも、粉じん作業などに従事している者に対しては、特殊健康診断といわれる特別な健康診断を実施する必要があるなど、作業環境によって健康診断が義務付けられています。

メンタルヘルスケア

からだの健康診断だけではなく、メンタルヘルスケア対策も必要です。

会社は従業員に対して安全配慮義務を負っています。会社が円滑に事業活動を推進していくためにも、メンタルへルスケアを含めた従業員の健康管理・安全衛生に十分に配慮し、快適な職場づくりに取り組むことが重要です。

メンタルヘルスケア対策の進め方ですが、社外の専門機関の協力を得ながら、次のような手順で対策を計画・実行し、その結果を評価・改善して継続的に取り組んでいくことがポイントです。

メンタルヘルス対策を立案する

会社として従業員のメンタルヘルス対策に積極的、継続的に取り組むことを表明します。そして、一般従業員、管理監督者、産業保健スタッフそれぞれの役割を定めるとともに、社外の専門機関(産業保健推進センターや地域産業保健センター、医療機関、民間サービス機関など)との連携を検討します。

メンタルヘルス対策4つの柱を考慮した計画を立てる

メンタルヘルス対策の計画・実行事項には次の4つの活動があります。会社の現状やニーズを考慮しながら、これら4つがバランスよく実施できるよう計画を立てます。

  • 職場環境のストレス要因の評価と対策
  • ストレスに関する教育・研修
  • 健康診断・健康増進におけるストレス対策
  • メンタルへルスの相談体制の確立と運用

メンタルヘルス対策を実施し、評価・改善する

メンタルヘルス対策の内容は定期に見直しを行ない、問題点を改善してより効果的で充実したものになるよう継続的に努力します。

これらは、従業員に対する教育や研修の実施、従業員から「快適な職場づくり」をテーマとしたアイディアを募ったりするなど、できることから始めてみましょう。

会社はメンタルヘルス対策を講じることによりトラブルを防止するだけでなく、生産性の向上も期待できます。

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