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社会保険労務士法人かとう事務所

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助成金の活用

活用しよう!助成金

企業を取り巻く経営環境は、厳しさを増しています。そのような状況の下、助成金は返済が不要の資金であるため、活用できれば、企業にとってのメリットは大きいものがあります。しかし、なかなか利用が難しいと思われています。その理由は?

  • どのような助成金があるのか情報を持っていない
  • 自社では助成金が受けられるのか判断できない
  • 手続が複雑で自社で申請書類を作成できない
  • 提出しなければならない書類、資料等が準備できない
  • 助成金を申請するタイミングがつかめない

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自社の事業計画に合わせて、助成金を上手に活用するためには、日頃からの情報収集が欠かせません。このページでは、比較的に利用しやすい助成金をご紹介します。

また、当事務所では、助成金の診断、申請代行を行っています。お気軽にお問い合わせください。

労働者の仕事と介護の両立に関する取り組みを行った事業主に助成金が支給されます。

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「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善などの取り組みを実施した事業主に対して助成する制度です。

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「人材開発支援助成金」は、職業訓練を実施する事業主等に対して訓練経費や訓練期間中の賃金を助成する等により、企業内の人材育成を支援する助成金です。

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業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場で最も低い賃金の引き上げを図るための制度です。

雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化等により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員を一時的に休業、教育訓練または出向をさせた場合に、休業、教育訓練、出向にかかった手当や賃金等の一部を助成するものです。

 

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この助成金は、ハローワークから職業紹介を受けた求職者と企業が、原則6カ月間の有期雇用契約を結び、「実習計画書」に基づいて、技能および経験を有する指導者の下で指導を受けながら実習や座学などを通じて必要な技能や知識を身に付けることで、企業のニーズにあった人材を育成し、その後の正規雇用へとつなげることを目的とするもので、雇い入れや教育訓練の費用を助成するものです。

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介護サービスを提供する会社が、介護に従事する労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入することで、労働環境の改善がなされた場合に、費用の一部を助成するものです。また、介護労働者の評価・処遇制度の導入や改善、教育訓練計画の整備や改善などに要した費用の一部が助成されます。

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3年以内既卒者トライアル雇用奨励金は、ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、原則として3ヵ月間の有期雇用として雇い入れ、その後に正規雇用として雇い入れる場合に助成するものです。

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試行雇用奨励金は、ハローワークが紹介する一定の労働者を短期間(原則として3か月間)トライアルとして雇い入れ、常用雇用に向けた訓練など、計画的な取組を行った場合に、一定額を受けられる奨励金です。

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この助成金には「建設業新分野教育訓練助成金」と「建設業離職者雇用開発助成金」の2種類がありますが、前者は「建設事業主」を対象としたもの、後者は「建設業以外の事業主」を対象としたものとなっています。

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中小企業において「育児復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者に育児休業を取得、職場復帰させた中小企業事業主に助成金を支給します。

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受動喫煙防止対策助成金は、顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している旅館、料理店又は飲食店を営む中小企業に対し、喫煙室の設置等の取組に対し助成することにより受動喫煙防止対策を推進することを目的として創設された助成金です。

対象事業主となる事業主は?

以下の全てを満たす事業主が対象となります。

  1. 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  2. 中小企業事業主※であること
  3. 飲食店営業、喫茶店営業、又は旅館業を経営する事業主であること
  4. (3)の営業を行う事業場で、室内又はこれに準ずる環境において、客が喫煙できることを含めたサービスを提供する場合、喫煙室以外での喫煙を禁止するため、喫煙室を設置する事業主であること
  5. 喫煙室設置の際の書類を適切に保管していること

中小企業事業主とは次に該当する事業主をいいます。

  • 小売業においては、資本金.・出資金の額が5000万円以下又は常用労働者が50人以下
  • 卸売業においては、資本金・出資金の額が1億円以下又は常用労働者が100人以下
  • サービス業においては、資本金・出資金の額が5000万円以下又は常用労働者が100人以下
  • その他の業種については、資本金・出資金の額が3億円以下又は常用労働者が300人以下
受給できる額は?

喫煙室設置に係る費用の1/4(ただし、上限が200万円です。)

申請書等提出先は?

都道府県労働局

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