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ストレスチェック制度のポイント

ストレスチェック制度のポイント 

従業員のストレスチェックが義務化されます。(平成27年12月1日施行)

 精神障害の労災認定件数が3年連続で過去最多を更新したことなどを背景に労働安全衛生法が改正され(平成26年6月25日公布)、ストレスチェック制度が導入(平成27年12月1日施行)されます。

 

ストレスチェック制度の概要
  • 常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが事業者の義務となります。労働者数50人未満の事業場は当分の間、努力義務です。
  • 検査結果は検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されます。
  • 検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。また、申出を理由とする不利益な取り扱いは禁止されます。
  • 面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じた就業上の措置(就業場所の変更、労働時間の短縮など)を講じることが事業者の義務となります。 
ストレスチェック制度導入の準備について

ストレスチェック制度は事業者の責任において実施するものです。事業者は実施に当たって、実施計画の策定、当該事業場の実施者又は委託先の外部機関との連絡調整及び実施計画に基づく実施の管理者等の実務を担当する者を指名する等、実施体制を整備することが望まれます。

ストレスチェックの実際の事務に関して人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者が従事できる事務と従事できない事務があります。

本人の同意を得て取得したストレスチェックの結果は、当該検査の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければなりません。

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