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雇用保険の適用拡大について

雇用保険の適用拡大について

雇用保険の適用要件の改正の概要

平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の対象になります。

雇用保険の適用要件は、1週の所定労働時間が20時間以上であり、同一の事業主に継続して31日以上雇用される見込みがある人ですが、これまで65歳以降に新たに雇用された人は被保険者にはなりませんでした。

しかし、今回このうち年齢に関する要件が変更となり、65歳以降に新たに雇用される人であっても、雇用保険の適用要件に該当した場合には被保険者となることとなりました。

新たに必要になる手続き

今回の改正に伴い、必要な手続きは次のとおりとなります。

平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合

雇用保険の適用要件に該当する場合は、事務所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出(*1)してください。

平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し、平成29年1月1日以降も継続雇用している場合

雇用保険の適用要件に該当する場合は、平成29年1月1日より雇用保険の適用対象となりますので、事務所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出(*2)してください。

平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者(*3)である労働者を平成29年1月1日以降も継続雇用している場合

ハローワークへの届出は不要です。(自動的に高年齢被保険者に被保険者区分が変更されます。)

*1 被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出してください。

*2 提出期限の特例があります。平成29年3月31日までに提出してください。

*3 高年齢継続被保険者とは65歳に達した日の前日から引き続き65歳に達した日以後も雇用されている被保険者です。

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