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未払残業対策

未払残業トラブルサポート

最近は、過去の残業代が未払いになっているとして、従業員や退職者が企業に請求をしてくるケースが急増しています。厚生労働省では、労働局や労働基準監督署に労働相談コーナーを設け、労働者からのさまざまな相談に応じていますが、平成23年度の総合労働相談件数は全国で約110万9,454件となっております。

また、全国の地方裁判所における労働関係訴訟や労働審判の件数も増加しています。このように労働者からの行政への相談や訴訟が増加する背景には、次のような要因が挙げられます。

  • 生涯同じ企業で働くよりも、より良い労働条件を求めて転職する労働者が増加してきていること
  • 法律で定められている労働条件で働くことは当然であるとの風潮が高まってきたこと
  • WEBなどで簡単に情報が収集でき、権利を主張することはおかしくないという認識が高まってきていること

解決できずに、訴訟にまで発展した場合には、会社に過去2年分の未払残業代に加えて、利息や同額の付加金請求を求めてくることが考えられます。なぜなら、労働基準法に「賃金は2年間請求できる」「未払いの賃金があった場合には、裁判所はこれと同額の付加金の支払いを命じることができる」と定められており、これらを命じられる可能性が高いからです。つまり、未払いとなっている残業代に付加金が加わり、未払額の倍の請求をされる可能性があるということです。

企業は、このような最悪の事態を招かぬよう、残業代が未払いとなる可能性がある部分を早期に認識し、できる予防策を早急に講じていくことが重要です。

貴社では、次のようなリスクに当てはまる点はありませんか?

  • 出勤簿が、給与締切日の間際になってまとめて作成されている。
  • タイムカードを始業時のみ打刻し、終業時は打刻していない。
  • 月給なので特に出勤記録はとっておらず、
    給与は定額出払っている。
  • タイムカードに打刻された時間と、実際の労働時間に
    相当の乖離がある。
  • タイムカードは定時の終業時刻に打刻させており、
    その後に残業をさせている。
  • 毎日15分未満の労働時間は切り捨てるルールとなっている。
  • 従業員には残業代を支給しないことについての
    合意を得ているので大丈夫。
  • 年俸制になっているから、残業代は支払わなくてもよい。
  • 歩合給は残業代の計算基礎としなくてもよい。
  • 管理職に残業代を支払わなくても当然である。
  • 残業時間に上限を設けているので、上限を超えた時間は
    認めなくてもよい。

ひとつでも当てはまったら

将来的に残業代を請求されるリスクがあります

まずは、現状把握を行い、改善策を講じるようにしましょう。
加藤社会保険労務士事務所では、就業規則や雇用契約書の整備を中心にお手伝いします。

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