【川崎駅から徒歩5分】中小企業を全力サポート!就業規則、助成金、労務問題、給与計算のことなら川崎、横浜の「社会保険労務士法人かとう事務所」へ。

川崎・横浜・東京の社労士 就業規則作成・変更サポート

社会保険労務士法人かとう事務所

住所:〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-10-2 ソシオ砂子ビル1101
業務対応地域:川崎、横浜を中心に神奈川県全域、東京都全域

無料相談実施中!お気軽にどうぞ

044-210-0241

営業時間

9:00〜18:00 (土日祝を除く)

外国人雇用のポイント

外国人の雇用のポイント

わが国の国際化が進むにつれ、企業の外国人労働者に対する需要が高まっています。ただし、外国人を雇い入れる際には、まずは在留資格があるかどうかを確認しなければなりません。

わが国に在留する外国人は入国時に与えられた在留資格の範囲内で、所定の期間に限り活動することが認められます。外国人を雇用する場合は、就労させる業務の内容が在留資格の範囲内であり、在留期間が過ぎていないかどうか旅券(パスポート)の上陸許可証印や外国人登録証明書等で確認する必要があります。

外国人が日本において活動するためには、入管法上の「在留資格」を取得しなければなりません。在留資格は27種類あり、個々に細かく要件や活動内容が定められています。これらを就労という観点から分けると、以下の4つに分けられます。

原則として就労が認められない在留資格
  • 留学
  • 就学
  • 家族滞在
  • 研修
  • 文化活動
  • 短期滞在
このうち留学・就学および家族滞在については、「資格外活動」の許可を受けることによって、アルバイト等として働くことができます。大学の正規学生であれば、1週間に28時間以内などの就労可能時間が定められていますので、「資格外活動許可書」を提出させて内容を確認しましょう。
個々の許可内容によって就労可能な在留資格

特定活動

一定期間の研修を終えた技能実習生や、ワーキング・ホリデーの方がこれにあたります。
活動に制限がない在留資格
  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者
就労活動に制限がないので、職種を問わず単純労働に就くことも可能です。なお、特例法により認められている特別永住者も活動内容に制限はありません。
定められた範囲で就労が可能な在留資格
  • 技術
  • 技能
  • 企業内転勤、など
就労させようとする仕事の内容が、現在取得している在留資格の範囲外になる場合は、「在留資格変更許可」を申請する必要があります。

不法就労外国人を雇用した場合、雇用した会社は「不法就労助長罪」として処罰の対象になりますので、十分に注意する必要があります。在留資格等について不明な点があるときは最寄りの地方入国管理局に照会し、確認しましょう。

外国人の社会保険・税金の取扱

外国人は、日本国内で就労する限り、国籍を問わず原則として労働関係法令の適用があります。

したがって外国人労働者も労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険(労災保険)法等に則って雇用しなければなりません。

雇用保険、健康保険、厚生年金保険について

日本人と同様に各制度の資格要件を満たす場合は、いずれも強制加入制度ですので、対象となる場合は加入させなければなりません。

税金について
  • 外国人労働者が「居住者」の場合
    一般の日本人と同様に給与等を支払う都度、扶養する親族等の数に応じて税額を算出・控除し、その年の最後に年末調整をします。
     
  • 「非居住者」の場合
    給与等の20%の税率による源泉分離課税の方法により課税関係を終了させます。この他、1月1日現在「居住者」として日本に住んでいた場合、住民税の納付義務が発生します。


また、日本から帰国する際に確定申告が必要な場合は、2通りの方法があります。
 

  • 本人に代わる納税管理人を選任して、その納税管理人が本人に代わって申告を行い、還付金の受領も行うようにする方法
    この場合、事前に納税管理人の届出書を税務署に提出する必要があります。
     
  • 出国前に本人が申告を済ませ、還付金があるときは、その受領のみを代理人に任せる方法
    この場合、受領に関する委任状を税務署に提出する必要があります。
    住民税については、その年の1月1日現在の住所または居所において課税されますので、原則として「居住者」については課税されます。

外国人労働者は、日本国内に生活基盤がないこと、日本語や日本の労働慣行に習熟していないことなどから、就労にあたり問題が生じやすいといえます。基本的なポイントを押さえた上で、わからないことは、行政機関の相談窓口を利用したり、専門家に相談しましょう!

無料相談・お問合せはこちら

お電話でのご連絡はこちら

044-210-0241

営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日・祝祭日)

無料相談・お問合せ

初回無料相談実施中!

044-210-0241

営業時間:9:00〜18:00
(定休日:土日・祝祭日)

お問合せフォームはこちら

事務所紹介

社会保険労務士法人かとう事務所

〒210-0006
神奈川県川崎市川崎区砂子
1-10-2 ソシオ砂子ビル1101

川崎駅から徒歩5分

代表者:加藤美香 (かとうみか)

代表者プロフィール

ご連絡先はこちら

044-210-0241

044-210-0242

support@kato-jim.com

事務所紹介はこちら

メールマガジン登録フォーム

メールアドレス(必須)

(例:xxxxx@xyz.jp)
半角でお願いします。
メールアドレス(確認用再入力)(必須)

(例:xxxxx@xyz.jp)
半角でお願いします。

上場実務研究士業会

logo_03.jpg01.jpg

安心してご依頼ください

社会保険労務士法人かとう事務所は、全国社会保険労務士連合会より、社会保険労務士個人情報保護事務所の認証(SRP認証)を受けました。

社会保険労務士
個人情報保護事務所認証

(SRP認証は、個人情報保護に対して高い意識と適正な知識を持って、業務に取り組んでいる事業所に与えられる「信用・信頼」 の証です。)