わが国の国際化が進むにつれ、企業の外国人労働者に対する需要が高まっています。ただし、外国人を雇い入れる際には、まずは在留資格があるかどうかを確認しなければなりません。
わが国に在留する外国人は入国時に与えられた在留資格の範囲内で、所定の期間に限り活動することが認められます。外国人を雇用する場合は、就労させる業務の内容が在留資格の範囲内であり、在留期間が過ぎていないかどうか旅券(パスポート)の上陸許可証印や外国人登録証明書等で確認する必要があります。
外国人が日本において活動するためには、入管法上の「在留資格」を取得しなければなりません。在留資格は27種類あり、個々に細かく要件や活動内容が定められています。これらを就労という観点から分けると、以下の4つに分けられます。
| このうち留学・就学および家族滞在については、「資格外活動」の許可を受けることによって、アルバイト等として働くことができます。大学の正規学生であれば、1週間に28時間以内などの就労可能時間が定められていますので、「資格外活動許可書」を提出させて内容を確認しましょう。 |
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特定活動 | 一定期間の研修を終えた技能実習生や、ワーキング・ホリデーの方がこれにあたります。 |
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| 就労活動に制限がないので、職種を問わず単純労働に就くことも可能です。なお、特例法により認められている特別永住者も活動内容に制限はありません。 |
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| 就労させようとする仕事の内容が、現在取得している在留資格の範囲外になる場合は、「在留資格変更許可」を申請する必要があります。 |
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不法就労外国人を雇用した場合、雇用した会社は「不法就労助長罪」として処罰の対象になりますので、十分に注意する必要があります。在留資格等について不明な点があるときは最寄りの地方入国管理局に照会し、確認しましょう。
外国人は、日本国内で就労する限り、国籍を問わず原則として労働関係法令の適用があります。
したがって外国人労働者も労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険(労災保険)法等に則って雇用しなければなりません。
日本人と同様に各制度の資格要件を満たす場合は、いずれも強制加入制度ですので、対象となる場合は加入させなければなりません。
また、日本から帰国する際に確定申告が必要な場合は、2通りの方法があります。
外国人労働者は、日本国内に生活基盤がないこと、日本語や日本の労働慣行に習熟していないことなどから、就労にあたり問題が生じやすいといえます。基本的なポイントを押さえた上で、わからないことは、行政機関の相談窓口を利用したり、専門家に相談しましょう!
社会保険労務士法人かとう事務所は、全国社会保険労務士連合会より、社会保険労務士個人情報保護事務所の認証(SRP認証)を受けました。
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