多様な働き方が広がっている現況を踏まえ、複数事業労働者の方が安心して働くことができるよう、労働者災害補償保険法が改正されました。
◆改正の対象者
改正制度の対象となる複数事業労働者とは、被災した(業務や通勤が原因で死亡、またはけがや病気になった)時点で事業主が同一でない複数の事業場と労働契約関係にある労働者をいいます。
また、労災保険に特別加入している方も対象になります。
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年金制度改正法(年金制度の機能強化のための国民年金等の一部を改正する法律)が成立しました。
被用者保険の適用拡大(2022年10月~)
短時間労働者(週の労働時間が通常の労働者の3/4以上)を厚生年金保険、健康保険の被保険者の適用対象とすべき事業所の企業規模要件が段階的に引き下げられます。
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2020年4月1日から、中小企業でも時間外労働は原則1か月45時間、1年360時間となります。さらに36協定で特別条項を定めた場合でも法定上限を超える時間外労働の上限規制が適用されます。
36協定の特別条項は、通常予見できない業務量の大幅増加等の場合に限り、上記の限度時間を超えて働かせても法違反とならない免罰効果を有する定めですが、上限規制により、法定の時間を超えると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
2020年4月1日以降を始期とする36協定届は、新様式にて作成しますが、新様式には、記入上の注意点が複数あります。
監督署に提出する前に社労士のチェックをお勧めします。
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(改正高年法)が雇用保険法や労災保険法などとあわせて成立しました。2021年4月から施行され、従業員の70歳までの就労確保を努力義務としています。
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社会保険労務士法人かとう事務所は、全国社会保険労務士連合会より、社会保険労務士個人情報保護事務所の認証(SRP認証)を受けました。
社会保険労務士
個人情報保護事務所認証
(SRP認証は、個人情報保護に対して高い意識と適正な知識を持って、業務に取り組んでいる事業所に与えられる「信用・信頼」 の証です。)