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社会保険労務士法人かとう事務所

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受動喫煙防止対策助成金

受動喫煙防止対策助成金は、顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している旅館、料理店又は飲食店を営む中小企業に対し、喫煙室の設置等の取組に対し助成することにより受動喫煙防止対策を推進することを目的として創設された助成金です。

対象事業主となる事業主は?

以下の全てを満たす事業主が対象となります。

  1. 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  2. 中小企業事業主※であること
  3. 飲食店営業、喫茶店営業、又は旅館業を経営する事業主であること
  4. (3)の営業を行う事業場で、室内又はこれに準ずる環境において、客が喫煙できることを含めたサービスを提供する場合、喫煙室以外での喫煙を禁止するため、喫煙室を設置する事業主であること
  5. 喫煙室設置の際の書類を適切に保管していること

中小企業事業主とは次に該当する事業主をいいます。

  • 小売業においては、資本金.・出資金の額が5000万円以下又は常用労働者が50人以下
  • 卸売業においては、資本金・出資金の額が1億円以下又は常用労働者が100人以下
  • サービス業においては、資本金・出資金の額が5000万円以下又は常用労働者が100人以下
  • その他の業種については、資本金・出資金の額が3億円以下又は常用労働者が300人以下
受給できる額は?

喫煙室設置に係る費用の1/4(ただし、上限が200万円です。)

申請書等提出先は?

都道府県労働局

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