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有給休暇の基準日の統一

有給休暇の管理は会社にとって頭の痛い問題です。有給休暇は、入社日から6ヶ月過後に10日付与することが義務づけられており、以後はこの6ヶ月経過日を基準として1年ごとに与えることになります。そのため、中途入社の社員が多いと、基準日が社員個々にバラバラになってしまい、社員数が増えるにしたがい管理が煩雑になってしまいます。

このような事務処理負担を軽減するため、有給休暇を前倒しで付与し、基準日を年に数回とする次のような取扱いをすることも可能です。

  • 基準日を年1回とする方法
    仮に4月1日を基準日とした場合、入社日に10日、そして最初に到来する4月1日(基準日)に11日、以後は毎年基準日に法定日数の有給休暇を付与することで要件を満たすことができます。
    この場合、入社から基準日までの期間が6ヶ月未満の社員に対しては、入社月に応じて入社時の付与日数を減らすなどの工夫をすることが考えられます。
     
  • 基準日を年2回とする方法
    10月1日から3月31日の間に入社した社員の基準日を4月1日、4月1日から9月30日までに入社した社員の基準日を10月1日とすれば、どのタイミングで入社しても要件を満たす日数を付与できることになります。ただし、入社月によって多少の有利不利が発生してしまいますので注意が必要です。

その他にも工夫によって導入の仕方はいくつか考えられます。この制度を導入する場合には就業規則の改定が必要となります。

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