業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場で最も低い賃金の引き上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資やサービスの利用などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
事業場内最低賃金が1,000円未満の中小企業・小規模事業者に支給します。
1.事業実施計画を策定すること
· 賃金引上げ計画
· 業務改善計画
2.引上げ後の賃金額を支払うこと
· 引き上げ後の賃金額が、事業場内最低賃金になることが必要です。
· 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
3.解雇、賃金引き下げ等の不交付事由がないこと
事業場内 最低賃金の引上額 | 助成率 | 引上げる 労働者数 | 助成上限 | 対象事業場 |
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30円以上 | 7/10 常時使用する労働者数が 企業全体で30人以下の事業場は3/4 ↓ 3/4 (生産性要件を満たす場合) 常時使用する労働者数が 企業全体で30人以下の事業場は4/5 | 1~3人 | 50万円 | 事業場内最低賃金が 1,000円未満の事業場 |
4~6人 | 70万円 | |||
7人以上 | 100万円 | |||
40円以上 | 1人以上 | 70万円 | 事業場内最低賃金が 800円以上1,000円未満 の事業場 |
景気の変動、産業構造の変化等により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員を一時的に休業、教育訓練または出向をさせた場合に、休業、教育訓練、出向にかかった手当や賃金等の一部を助成するものです。
助成内容と受給できる額 | 中小企業 | 中小企業以外 |
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(1)休業を実施した場合の休業手当または 教育訓練を実施した場合の賃金相当額、 出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率) *対象労働者1人あたり8,250円が上限です。(H30年8月1日現在) | 2/3 | 1/2 |
(2)教育訓練を実施したときの加算額 | (1人1日当たり) 1,200円 |
・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
・人材育成・教育訓練による業務の効率化など
社会保険労務士法人かとう事務所は、全国社会保険労務士連合会より、社会保険労務士個人情報保護事務所の認証(SRP認証)を受けました。
社会保険労務士
個人情報保護事務所認証
(SRP認証は、個人情報保護に対して高い意識と適正な知識を持って、業務に取り組んでいる事業所に与えられる「信用・信頼」 の証です。)