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社会保険労務士法人かとう事務所

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キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金は有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善などの取り組みを実施した事業主に対して助成する制度です。

キャリアアップ助成金は平成29年4月より、全てのコースで生産性要件が設定されます。生産性要件を満たした企業には加算があります。

生産性要件助成金の支給申請を行う直近の会計年度における生産性が

・その3年前に比べて6%以上伸びていること または、

・その3年前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること

*すべてのコースにおいて助成人数や助成金額に上限があります。

正社員化コース

有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換又は直接雇用した場合に助成します。

平成30年4月1日からの改正点

  • 1年度1事業あたりの支給上限人数が20人に拡充されました。
  • 正規雇用等へ転換した際、転換前6か月と転換後6か月の賃金総額*を比較して5%以上増額していることが支給要件に追加されました。*賞与や諸手当を含む総額(ただし、諸手当のうち、通勤手当、時間外労働手当及び歩合給等は除く)
  • 有期契約者からの転換の場合、対象労働者が転換前に雇用されていた期間を3年以下に限ることが支給要件に追加されました。

 

中小企業

大企業

①有期→正規:1人当たり

57万円

<72万円>

42万7500円

<54万円>

②有期→無期:1人当たり

28.5万円

<36万円>

21万3750円

<27万円>

③無期→正規:1人当たり

28.5万円

<36万円>

21万3750円

<27万円>

<>は生産性の向上が認められる場合の額
※その他条件によっては加算がある場合があります。
 派遣労働者を派遣先で正規雇用で直接雇用する場合、①③:1人あたり28万5000円加算(大企業も同額)など
また、対象となる労働者や事業主についても諸条件があります。
 

手続きの流れ

1 キャリアアップ計画の作成・提出

2 就業規則、労働協約またはこれに準ずるものに転換制度を規定

 

3 転換・直接雇用に際し、就業規則等の転換制度に規定した試験等を実施
 
4 正規雇用等への転換・直接雇用の実施

 

5 転換後6ヶ月分の賃金を支給・支給申請

 

6 支給決定!

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