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社会保険労務士法人かとう事務所

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介護労働環境向上奨励金

介護サービスを提供する会社が、介護に従事する労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入することで、労働環境の改善がなされた場合に、費用の一部を助成するものです。また、介護労働者の評価・処遇制度の導入や改善、教育訓練計画の整備や改善などに要した費用の一部が助成されます。

助成金を受けるための主な要件
介護福祉機器の導入
  • あらかじめ「導入・運用計画」を作成し、都道府県労働局の認定を受けること
  • 介護サービスの提供を業として行う事業主であること
  • 雇用保険を適用していること
  • 介護労働者雇用管理責任者を選任し、事業所内に周知を図っていること
  • 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿などの法定帳簿類を備え、都道府県労働局の要請により提出できること
  • 導入・運用計画の提出日の6ヵ月前から、事業主都合で労働者を解雇(勧奨等退職を含む)していないこと
雇管理改善に資する制度の導入
  • 計画(6ヶ月~1年間)に基づき、雇用管理改善に資する制度の導入・適用を行うこと
  • 計画期間の終了後の事業所職員の定着率が80%以上であること
  • 介護労働者雇用管理責任者を選任していること
受給できる額
介護福祉機器の導入
  • 介護福祉機器の導入費用の1/2(上限300万円)
雇管理改善に資する制度の導入
  • 介護労働者の評価・処遇制度の導入・改善、教育訓練計画の整備・改善などに要した費用の1/2※

※導入する制度の内容に応じて20万円~40万円、総額で100万円が上限

対象となる介護福祉機器

  • 車いす体重計
  • 移動用リフト
  • 自動車用車いすリフト
  • 座面昇降機能付車いす
  • 特殊浴槽
  • ストレッチャー
  • シャワーキャリー
  • 昇降装置

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