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試行雇用奨励金

試行雇用奨励金は、ハローワークが紹介する一定の労働者を短期間(原則として3か月間)トライアルとして雇い入れ、常用雇用に向けた訓練など、計画的な取組を行った場合に、一定額を受けられる奨励金です。

主な受給要件

受給にあたっての主な要件は次の通りです。

  1. 以下のいずれかに該当し、ハローワークに求職申込みをしている者(以下「対象労働者」といいます)のうち、トライアル雇用から入ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、ハローワークの紹介により原則として3か月雇い入れること
    ・中高年齢者-トライアル雇用開始時に45歳以上であって、原則として雇用保険受給資格者または被保険者資格の喪失日の前日から起算して1年前の日から喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者。
    ・若年者等-トライアル雇用開始時に40歳未満の者。
    ・母子家庭の母等-配偶者のない女性であって、20歳未満の子、障害がある状態にある子、精神や身体の障害により長期にわたって労働できない配偶者を扶養している者、生活保護法による保護を決定された者。
    ・障害者-法律の定められる障害者及びそれ以外の障害者(身体障害者障害程度等級7級の者、難病者、低身長症、薬物中毒者等)。
    ・日雇労働者-日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者として雇用されることを常態とする者。
    ・住居喪失不安定就労者-安定した居住の場を有せず、終夜営業のインターネットカフェ等の施設を主として起居の場とし、不安定な雇用状態に置かれているまたは現に失業している者。
    ・ホームレス-法律に定められるホームレス
    ・季節労働者-一定の業種に季節的業務に従事する労働者として雇用され、その年度の10月1日以降に離職した者のうち、雇用保険法に規定する特例受給資格者であって、トライアル雇用開始時に65歳未満である者。
    ・中国残留邦人等永住帰国者-中国残留邦人等及びその親族等。
     
  2. 雇用保険を事業所に適用させていること
     
  3. トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日からトライアル雇用を終了するまでの間(以下基準期間といいます。)に、雇用保険被保険者を事業主の都合により解雇等をしたことがないこと
     
  4. 基準期間に、トライアル雇用を行う事業所において、特定受給資格者となる離職理由による退職者が3人を超え、かつ、雇入れ日における被保険者数の6%に相当する数を超えていないこと
     
  5. トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間において、対象労働者を雇用したことがないこと
     
  6. トライアル雇用を開始した日の前日から起算して1年前の日からトライアル雇用開始日の前日までの間において、対象労働者を雇用していた事業主との資本金、経済的・組織的関連性から見て、新たに雇い入れられたものと判断できること
     
  7. 奨励金の支給を行う際に、前々年度より前の年度の労働保険料を納入していること
     
  8. トライアル雇用を開始した日の前日から起算して3年前の日から奨励金の支給決定を行う日までの間において、悪質な不正行為により本来受けることのできない奨励金及び各種給付金の不支給措置を受けていないこと
     
  9. トライアル雇用を実施する事業所において、対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等)等を整備・保管していること
     
  10. トライアル雇用期間中の対象労働者に支払うべき賃金について、支払期日期間に支払っていること
受給額
  • 対象労働者1人につき、月額40,000円が最大3か月間

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