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建設労働者緊急雇用確保助成金

この助成金には「建設業新分野教育訓練助成金」と「建設業離職者雇用開発助成金」の2種類がありますが、前者は「建設事業主」を対象としたもの、後者は「建設業以外の事業主」を対象としたものとなっています。

建設業新分野教育訓練助成金

この助成金は、建設労働者の雇用を維持しながら、建設業以外の事業に従事するために必要な教育訓練を実施した中小建設事業主に対して助成金を支給するものであり、支給額は次の通りです。

  1. 教育訓練の実施経費の3分の2(1日当たり20万円。60日分を限度)
  2. 教育訓練を受講した労働者の賃金に対し、1人につき1日7,000円(上限。60日分を限度)

なお、教育訓練を開始する日の2週間前までに、労働局等に訓練計画を届け出る必要があり、支給申請は、教育訓練が終了した日(賃金締切日が定められている場合は直後の賃金締切日)の翌日から1カ月以内に行う必要があります。

建設業離職者雇用開発助成金

この助成金は、建設業以外の事業主で、45歳以上60歳未満の建設業離職者を公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する者として雇い入れた事業主に対して助成金を支給するものです。

支給額は次の通りであり、雇入れから6カ月経過後および1年経過後に半額ずつ支給されます。

  1. 中小企業事業主:90万円
  2. 中小企業事業主以外の事業主:50万円

なお、支給申請は、雇入れの日から6カ月経過日の翌日から1カ月以内に行う必要があります。

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