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社会保険労務士法人かとう事務所

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3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

3年以内既卒者トライアル雇用奨励金は、ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、原則として3ヵ月間の有期雇用として雇い入れ、その後に正規雇用として雇い入れる場合に助成するものです。

受給するための要件
  1. 雇用保険の適用事業所であること
  2. 既卒者トライアル求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出していること
  3. ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、原則として3ヵ月間の有期雇用として雇い入れ、その後に正規雇用として雇い入れること
未内定新卒者の条件
  1. 平成20年3月以降の新規学卒者で就職先が未決定であること
  2. 中学校、高校、高専、大学(大学院、短大を含む)専修学校等の新規学卒者であること
  3. 卒業後安定した職業に就いた経験がないこと
  4. 40歳未満であること
  5. ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録を行い、就職先が未決定であること
  6. 正規雇用に移行するために、既卒者トライアル雇用を行うことが適当であると公共職業安定所長が認めること
受給額

有期雇用期間(原則3ヵ月)

対象者1人につき月額10万円(最大30万円)

有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ

対象者1人につき50万円

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