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社会保険労務士法人かとう事務所

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業務改善助成金

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場で最も低い賃金の引き上げを図るための制度です。

生産性向上のための設備投資やサービスの利用などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

事業場内最低賃金が1,000円未満の中小企業・小規模事業者に支給します。

 

受給要件は?

1.事業実施計画を策定すること

· 賃金引上げ計画 

· 業務改善計画

  2.引上げ後の賃金額を支払うこと

· 引き上げ後の賃金額が、事業場内最低賃金になることが必要です。

· 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと

  3.解雇、賃金引き下げ等の不交付事由がないこと

事業場内

最低賃金の引上額

助成率

引上げる

労働者数

助成上限対象事業場
30円以上

7/10

常時使用する労働者数が

企業全体で30人以下の事業場は3/4

3/4

(生産性要件を満たす場合)

常時使用する労働者数が

企業全体で30人以下の事業場は4/5

1~3人50万円

事業場内最低賃金が

1,000円未満の事業場

4~6人70万円
7人以上100万円
40円以上1人以上70万円

事業場内最低賃金が

800円以上1,000円未満

の事業場

雇用調整助成金

景気の変動、産業構造の変化等により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員を一時的に休業、教育訓練または出向をさせた場合に、休業、教育訓練、出向にかかった手当や賃金等の一部を助成するものです。

受給要件は?

  1. 雇用保険の適用事業主であること
  2. 売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3カ月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
  3. 雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3ヶ月の月平均が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと
  4. 実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
受給額
助成内容と受給できる額中小企業中小企業以外

(1)休業を実施した場合の休業手当または

教育訓練を実施した場合の賃金相当額、

出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)

*対象労働者1人あたり8,250円が上限です。(H30年8月1日現在)

2/31/2
(2)教育訓練を実施したときの加算額

(1人1日当たり)

1,200円

 

導入例

・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
・人材育成・教育訓練による業務の効率化など

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