平成27年の労働者派遣法の改正により、平成27年9月30日から、労働者派遣事業は許可制へ一本化されました。
現在は経過措置として、改正前から届出による(旧)特定労働者派遣事業を行っている場合は、平成30年9月29日まで引き続き旧事業を行うことができますが、その経過措置もあと1年で終了します。
そのため、経過措置期間終了後も労働者派遣事業を行う場合は、平成30年9月29日までに許可の申請を行う必要があります
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無許可事業主から労働者派遣を受けた場合には、その事業主から受け入れた派遣労働者に対して労働者派遣を受けた者が労働契約を申し込んだものとみなされます。
派遣先等が違法派遣を受けた時点で、派遣先等が派遣労働者に対して、その派遣労働者の雇用主(派遣元事業主)との労働条件と同じ内容の労働契約を申し込んだとみなす制度です。
派遣先等が労働契約の申込みをしたものとみなされた場合、みなされた日から一年以内に派遣労働者がこの申込みに対して承諾する旨の意思表示をすることにより、派遣労働者と派遣先等との間の労働契約が成立します。
なお、派遣先等が違法派遣に該当することを知らず、かつ、知らなかったことに過失がなかったときは、適用されません。
実際に許可申請を自分自身で行おうとすると事前に許可申請を満たすための段取りや申請書類や添付書類の準備にかなりの時間を要します。
弊社では余計な手間を省き、効率的にかつ最短で、許可申請を行うことが可能です。
社会保険労務士法人かとう事務所は、全国社会保険労務士連合会より、社会保険労務士個人情報保護事務所の認証(SRP認証)を受けました。
社会保険労務士
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(SRP認証は、個人情報保護に対して高い意識と適正な知識を持って、業務に取り組んでいる事業所に与えられる「信用・信頼」 の証です。)