就業規則は、会社と従業員双方が守るべきルールを定めたもので、いわば会社の法律です。
会社が気まぐれに従業員を処遇したり、従業員がそれぞれ自分勝手に振る舞ったりすれば、職場の秩序は乱れ、事業を円滑に運営することが難しくなるでしょう。
また、労働条件が不明なままでは、従業員は安心して働くことができません。このため、順守すべき具体的な労働条件や服務規律を具体的に明文化した就業規則が必要となるのです。
なお、労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければならないとされています。就業規則があることで、会社の労務管理が円滑に行われ、業務の効率化や従業員のモラール向上が実現され、結果的には会社の収益力アップにもつながってきます。
就業規則に不備があると、従業員との思わぬトラブルに発展した結果、労働基準監督署から是正勧告を受けるなど会社にとってリスクが高まります。
市販されているマニュアルやひな形をそのまま使用して、就業規則を作成することも可能ですが、会社の実態にあっていないと誤った労働条件を設定してしまうことになります。そのために、訴訟にでもなれば、会社は、はかり知れない損害を被ることにもなります。
また、マニュアルやひな型は、一般的に会社を守るという観点から作成されていませんので、万が一争いになったときは、会社は不利な立場に立たされがちです。
やはり、会社の実状をきちんと反映し、従業員とのトラブルを未然に防ぐ、リスク対応就業規則が必要となってくるのです。
加藤社会保険労務士事務所では、会社をトラブルから守るリスク対応就業規則を、次のようなフローで作成致します。
貴社の労働時間、休暇、賃金体系等の現状について、丁寧にヒアリングし、把握を致します。就業規則作成にあたっての要望等をお伺いいたします。
ヒアリング結果に基づいて、貴社にあった就業規則の内容をたたき台としてご提案します。
経営者や責任者の方と内容の詳細を検討し、たたき台を修正していきます。その際に、定め方の違いによるメリットやデメリットについて丁寧に説明しながら、ご検討していただきます。
従業員代表を選出し、意見を聞いていただきますが、必要により、従業員への説明を行います。
労働基準監督署へ届出を行い、製本をしてお渡しを致します。
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社会保険労務士法人かとう事務所は、全国社会保険労務士連合会より、社会保険労務士個人情報保護事務所の認証(SRP認証)を受けました。
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