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社会保険労務士法人かとう事務所

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マイナンバー制度のポイント

マイナンバー制度の概要 

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」が成立し(平成25年5月31日公布)、マイナンバー(社会保障・税番号)制度が導入されます。

個人番号については、まず社会保障分野、税分野などに利用範囲を限定して導入され、法人番号については、広く一般に公表され、官民問わず様々な用途で活用が可能とされています。

取得時期と利用について

平成27年10月以降、住民票を有する全ての方に、一人一つの番号(12桁)が通知されます。法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、どなたでも自由に使用できます。*国外に滞在し、住民票のない方にはマイナンバーは付与されず、帰国して住民票作成の際にマイナンバーの指定や通知が行われます。

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中の法律で定められた行政手続きにしか使えません。社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人などに対してマイナンバーの提供を求めることができます。

法律で限定的に明記された場合を除き、マイナンバーの提供を求めてはなりません。  法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を提供してはなりません。 

マイナンバーの取得収集の準備について

マイナンバーの利用開始は、雇用保険分野では平成28年1月1日以降の提出分から、健康保険・厚生年金保険分野では平成29年1月1日以降の提出分からとなっています。

早期に番号が必要となる例としては

  • 年始に雇う短期アルバイトへの報酬
  • 講演・原稿作成等での外部有識者等への報酬
  • 3月の退職、4月の新規採用、中途退職等​

早急にマイナンバー制度の開始までに業務の洗い出し、準備が必要になります。

マイナンバー推進協議会について

マイナンバー推進協議会のHPへ

マイナンバー推進協議会は企業が円滑にマイナンバー制度を導入できるよう支援することを目的として、社会保障と税の専門家である「社会保険労務士」・「税理士・会計士」の有志を会員として設立しました。当事務所はメンバー会員として活動しています。

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