従業員のストレスチェックが義務化されます。(平成27年12月1日施行)
精神障害の労災認定件数が3年連続で過去最多を更新したことなどを背景に労働安全衛生法が改正され(平成26年6月25日公布)、ストレスチェック制度が導入(平成27年12月1日施行)されます。
ストレスチェック制度は事業者の責任において実施するものです。事業者は実施に当たって、実施計画の策定、当該事業場の実施者又は委託先の外部機関との連絡調整及び実施計画に基づく実施の管理者等の実務を担当する者を指名する等、実施体制を整備することが望まれます。
ストレスチェックの実際の事務に関して人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者が従事できる事務と従事できない事務があります。
本人の同意を得て取得したストレスチェックの結果は、当該検査の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければなりません。
ストレスチェック制度導入の準備はお済ですか?お気軽にご相談ください。
社会保険労務士法人かとう事務所は、全国社会保険労務士連合会より、社会保険労務士個人情報保護事務所の認証(SRP認証)を受けました。
社会保険労務士
個人情報保護事務所認証
(SRP認証は、個人情報保護に対して高い意識と適正な知識を持って、業務に取り組んでいる事業所に与えられる「信用・信頼」 の証です。)