高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(改正高年法)が雇用保険法や労災保険法などとあわせて成立しました。2021年4月から施行され、従業員の70歳までの就労確保を努力義務としています。
現在、平成25年改正により、65歳までの高年齢者雇用確保措置が企業に義務付けられています。
高年齢者雇用確保措置とは、①定年の引上げ、②継続雇用制度の導入、③定年の廃止のいずれかの措置をいい、あくまで雇用を前提としたものになっています。
今回の改正では、65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置として、これらに加え、労使で同意したうえでの雇用以外の措置(継続的に業務委託契約する制度、社会貢献活動に継続的に従事できる制度)の導入のいずれかを講ずることを、企業の努力義務としています。再就職支援、フリーランス契約への資金提供、起業支援など、これまでにない措置も含まれています。
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