多様な働き方が広がっている現況を踏まえ、複数事業労働者の方が安心して働くことができるよう、労働者災害補償保険法が改正されました。
改正制度の対象となる複数事業労働者とは、被災した(業務や通勤が原因で死亡、またはけがや病気になった)時点で事業主が同一でない複数の事業場と労働契約関係にある労働者をいいます。
また、労災保険に特別加入している方も対象になります。
これまで災害発生事業場での賃金額のみ保険給付の基礎とされていましたが、働いている複数の会社の賃金額を基礎に支払われるようになります。
新しく複数の事業の業務を要因とする傷病等(負傷、疾病、障害または死亡)についても、労災保険給付の対象となります。新しく支給事由となるこの災害を複数業務要因災害といい、対象となる傷病等は、脳・心臓疾患や精神障害などです。
複数事業労働者の方については、1つの事業場のみの業務上の負荷(労働時間やストレス等)を評価して業務災害に当たらない場合に、複数の事業場等の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定できるか判断します。これにより労災認定されるときには、上記の複数業務要因災害を支給事由とする各種保険給付が支給されます。
1つの事業場のみの業務上の負荷を評価するだけで労災認定の判断ができる場合は、これまでどおり業務災害として保険給付が支給されます。なお、この場合であっても、すべての就業先の事業場の賃金額を合算した額を基礎に保険給付されます。
社会保険労務士法人かとう事務所は、全国社会保険労務士連合会より、社会保険労務士個人情報保護事務所の認証(SRP認証)を受けました。
社会保険労務士
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(SRP認証は、個人情報保護に対して高い意識と適正な知識を持って、業務に取り組んでいる事業所に与えられる「信用・信頼」 の証です。)