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    <title>就業規則・人事労務コンサルティングの加藤社会保険労務士事務所</title>
    <link>http://www.kato-jim.com/</link>
    <language>ja</language>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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      <title>お客様の個人情報保護に関する事務所の基本方針</title>
      <link>http://www.kato-jim.com/article/13347343.html</link>
      <description>加藤社会保険労務士事務所は、業務受託しているお客様の個人情報の保護が最も重要な責務の一つと認識し、個人情報保護に関する確約を徹底し、次のように取り扱います。（１）法令等の遵守（コンプライアンス尊重）加藤社会保険労務士事務所は、個人情報保護法、社会保険労務士法および機密保護の基準に従って、常にお客様の情報を厳格に管理し、個人情報を守ります。（２）適正な取得、利用目的お客様の情報の利用目的は受託契約書に明記し、取得と利用は、労働・社会保険諸法令に基づく事務所の業務遂行に必要とする最小限において使用し、必要とする場合以外は事務所外に持出したり口外しません。（３） 職員の教育、監督お客様の情報の適切な取り扱いに関する教育を行い、当事務所から権限を与えられた職員だけがその情報にアクセスできます。事務所の個人情報保護に関する確約に違反した職員は、定められた処分に処されます。（４）公表、開示お客様の情報を他の組織・団体に公表することはいたしません。お客様の指示がある場合、または労働・社会保険諸法令に基づく法律により必要とされる場合のみです。また、従業員様からの直接の開示請求については、事業主様を経由して回答することとします。なお、開示内容により手数料が発生することがあります。（５）業務委託加藤社会保険労務士事務所が外部に業務を再委託することはありません。今後、もし一部分でも外部に委託する場合には、お客様の了解を得て、必ず当事務所の機密保護基準に従うこと、および基準遵守状況確認のための監査ができることを要求します。（６）第三者への情報提供加藤社会保険労務士事務所は、目的の如何を問わず、外部組織・団体との間で個人に関する情報を共有すること、および第三者に提供することはいたしません。（７） 個人情報の加工加藤社会保険労務士事務所は、いただいた情報をお客様の許可なしに独自に変えることはしません。（８）廃棄処分いただいた個人情報の法定保持期間を経過し廃棄するときは、クロスカットのシュレッダーを使用するか、専門の機密保護契約を結んだ外部業者に委託して行います。（９） ＷＥＢ上の管理個人情報を取り扱うパソコンは充分必要なファイアウオール及びウイルスチェック機能を装備し、外部に持ち出すパソコンは起動時の認証機能を設定して移動します。（１０） 連絡窓口の専任お客様との連絡等はお客様が指定された貴社ご担当の方を通して行います。（１１） 問合せ窓口上記に関するお問合せは以下にお願いします。加藤社会保険労務士事務所 所長・社会保険労務士 加藤美香電話 044-210-0241 電子メール support@kato-jim.com 平成20年8月1日作成 </description>
      <pubDate>Sun, 09 Nov 2008 13:31:06 +0900</pubDate>
      <category>プライバシーポリシー</category>
      <author>加藤社会保険労務士事務所</author>
          </item>
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      <title>中小企業雇用安定化奨励金</title>
      <link>http://www.kato-jim.com/article/13347341.html</link>
      <description>「中小企業雇用安定化奨励金」は、中小企業が、パートタイマーや有期契約労働者を通常に雇用する労働者へ転換させる制度を就業規則や労働協約に新たに導入し、実際に転換させた場合に支給される奨励金です。◆支給要件は・・・・ （１）雇用保険を事業所に適用させていること&amp;nbsp;(２) 全てのパートタイマーや有期契約の労働者を対象として、通常に雇用する労働者へ転換する制度を就業規則や労働協約に新たに定めたこと（３）次の（A）~（D）のいずれにもあてはまるパートタイマーや有期契約の労働者について、転換制度を定めた就業規則に基づき、１人以上通常に雇用する労働者へ転換させたこと（A）有期契約で、６か月以上の期間、雇用されている雇用保険の被保険者であること（被保険者でない者は、公共職業安定所または有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇用された者であること）（B）転換後においても引き続き継続して雇用することが見込まれること（C）転換日の前日から起算して過去３年間にその事業所に通常に雇用される労働者として雇われていないこと（D）通常に雇用される労働者となることを前提として雇われた者でないこと◆支給される金額は・・・・？（１）新たに転換制度を導入し、有期契約の労働者を、１人以上通常に雇用する労働者に転換させた場合・・・・・３５万円（２）制度を導入した日から３年以内に３人以上の有期契約の従業員を、通常に雇用する労働者に転換させた場合・・・・・１人につき１０万円（１０人が限度）※（２）は、転換した労働者のいずれかが母子家庭の母等である場合は、２人以上転換すれば受給対象となります。また、母子家庭の母については１人につき１５万円です。◆支給申請の手続は・・・・この奨励金の支給を受けるためには、パートタイマーや有期契約の労働者を、通常に雇用する労働者に転換させた後、次の期間内に、支給申請書を都道府県労働局または管轄の公共職業安定所に提出します。◇転換制度導入事業主の場合・・・対象者を通常に雇用する労働者として、１ヶ月分の基本給を支給した日の翌日から起算して１ヶ月以内◇転換促進事業主の場合・・・対象者に通常に雇用する労働者としての６ヶ月分の基本給を支給した日の翌日から起算して１ヶ月以内ただし、転換した労働者が３人目（母子家庭の母を含む場合は、２人目）に達した時にまとめて申請します。</description>
      <pubDate>Sun, 09 Nov 2008 13:10:44 +0900</pubDate>
      <category>助成金</category>
      <author>加藤社会保険労務士事務所</author>
          </item>
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      <title>顧問契約に含まれない業務は・・・</title>
      <link>http://www.kato-jim.com/article/13347327.html</link>
      <description>◆次の業務は、顧問契約に含まれませんので、別途の契約となります。◇就業規則や社内規定等の作成・変更◇給与計算業務 ◇人事評価制度や給与・退職金制度等の各種設計◇助成金・奨励金の申請◇組織診断 ◇派遣届出・許可申請◇社内研修 ※上記はお客様のニーズをお聞きして、その都度、見積もりをさせていただきます。 </description>
      <pubDate>Sun, 09 Nov 2008 12:07:11 +0900</pubDate>
      <category>顧問契約</category>
      <author>加藤社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>顧問契約に含まれる業務は・・・</title>
      <link>http://www.kato-jim.com/article/13347324.html</link>
      <description>◆顧問契約に含まれる業務は次の通りです。 ◇社会保険・雇用保険の資格取得手続◇社会保険・雇用保険の資格喪失手続 ◇社会保険・雇用保険の各種変更手続◇社会保険の算定基礎届◇社会保険の賞与支払届◇労働保険料の申告手続◇社会保険・労働保険の給付手続◇36協定・変形労働時間制協定届※顧問契約内容については、ご相談させていただき、選択していただくことも可能です。ご依頼内容により、お見積させていただきます。なお、相談業務のみの顧問契約もございます。 </description>
      <pubDate>Sun, 09 Nov 2008 12:00:53 +0900</pubDate>
      <category>顧問契約</category>
      <author>加藤社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>顧問契約のメリットは・・・</title>
      <link>http://www.kato-jim.com/article/13347322.html</link>
      <description>◆顧問契約のメリットは次のとおりです。◇手続業務だけでなく、労務管理の相談や最新の法律改正などの情報提供を包括的に行うことができる。◇継続的な関係構築ができ、、御社の人事労務情報を正確把握し、スピーディな対応ができる。◇スポットでその都度依頼するよりも料金が割安である。◇いつでも相談できる安心感がある。</description>
      <pubDate>Sun, 09 Nov 2008 11:54:43 +0900</pubDate>
      <category>顧問契約</category>
      <author>加藤社会保険労務士事務所</author>
          </item>
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      <title>顧問契約とは・・・</title>
      <link>http://www.kato-jim.com/article/13347320.html</link>
      <description> 顧問契約とは、社会保険労務士に業務を委託する場合の契約形態のひとつです。具体的には、毎月一定の顧問料で、労働保険・社会保険手続をはじめ、労務管理の相談相談や情報提供等を含めて包括的に契約する方法です。 一方、スポット契約とは、その都度、業務の委託を契約する方法です。 </description>
      <pubDate>Sun, 09 Nov 2008 11:48:14 +0900</pubDate>
      <category>顧問契約</category>
      <author>加藤社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>事務所ニュース</title>
      <link>http://www.kato-jim.com/article/13336762.html</link>
      <description>  当事務所では、事務所ニュースをお客様に毎月配信しております。 最近お知らせしたテーマは次の通りです。 ◆2008年7月 労働基準監督署の調査について ◆2008年8月 最低賃金法の改正について、名ばかり管理職問題について ◆2008年9月 労働契約法の解説 ◆2008年10月 労務管理上の注意点について、健康保険協会について ◆2008年11月 年次有給休暇の運用について、労働災害、通勤災害のポイントについて  今後ともタイムリーな情報提供に努めてまいります。 </description>
      <pubDate>Sun, 19 Oct 2008 20:58:30 +0900</pubDate>
      <category>事務所ニュース</category>
      <author>加藤社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>労働基準監督署の是正勧告を受けてしまった時</title>
      <link>http://www.kato-jim.com/article/13336593.html</link>
      <description> 労働基準監督署は企業が労働基準法を守っているかどうかを監督する機関です。労働者から、労働基準法違反に対する訴えがあった時は、労働基準監督官による立入調査を行う権限を持っています。 その結果、万が一、労働基準法に違反していることが発覚した場合、企業は是正勧告を受け、それに対して、改善したことを報告することを求められます。無視したり、虚偽の報告をした場合には検察庁に送検されたりすることもあり得ます。 厚生労働省では、労働者からの申告や定期的な調査で法律違反がわかり、是正指導した件数をまとめた結果を発表していますが、このうち未払となっていた残業代の支払命令については、年々増加しています。 このような中、行政では、過重労働やいわゆるサービス残業に対する取締を強化しています。また、最近では、「名ばかり管理職」がクローズアップされて、ますます指導は厳しくなっています。◆調査と是正勧告 どのような調査を行っているかですが、賃金台帳や出勤簿などを持参して出頭するよう命じられたり、労働基準監督官が、事業所に突然立ち入り、法令に違反する事項の有無を調査したりします。そして、法令違反があれば期限を定めて是正を求められます。また、労働基準監督官は、法令違反について、刑事訴訟法による司法警察官の職務を行うことができます。これは、悪質な違反に対し司法警察権を行使して送検手続きをとることができるというものです。  調査で、例えばサービス残業の実態が明らかになれば、過去２年分の全従業員に対する残業代を支払うよう是正勧告を受けることもあり得ます。従業員数が多い場合には、金額は多額となり、経営的な危機に陥る可能性もあります。◆是正勧告対策 １人の従業員が、例えばサービス残業について申告した場合には、賃金台帳やタイムカードなどの帳簿類を調べられますが、調査は申告者名を伏せて行われるために、その従業員の分だけでなく、全従業員について調べられます。つまり、調査を受けた場合には、申告内容そのものだけでなく、他の違反が発覚してしまう危険性もはらんでいます。是正勧告を受けないようにするには、法律の範囲内で適正な対策を行うことが必要です。 しかし、万が一、是正勧告を受けてしまった場合には、指定された期日までに、法律違反を是正し、申告する必要があります。</description>
      <pubDate>Sat, 18 Oct 2008 23:50:52 +0900</pubDate>
      <category>是正勧告対策</category>
      <author>加藤社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>中小企業基盤人材確保助成金</title>
      <link>http://www.kato-jim.com/article/13336584.html</link>
      <description>◆主な受給要件(1) 雇用保険の適用事業所であること(2) 都道府県知事から新分野進出等に関する「改善計画」の認定を受けた中小企業であること(3) 「改善計画」の提出日以降、対象労働者を雇い入れる日の前日までに、雇用・能力開発機構都道府県センターに実施計画を提出し、認定を受けていること(4) 「実施計画」に定める期間（1年以内）に基盤人材や一般労働者を雇い入れること  ※一般労働者は基盤人材を雇い入れた場合に対象となり、基盤人材の雇い入れ数が限度になります。(5) 「改善計画」による事業を開始した日から第１期初回の支給申請書の提出日までの間に、新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設または設備等の設置・整備に要する費用を300万円以上負担すること◆対象者（基盤人材）の要件経営基盤の強化に貢献し、新分野進出等に関する新たな事業に従事する者であり、次の(1)及び(2)のいずれにも該当することが要件です。(1)次のいずれかに該当する者・事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者 ・部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者 (2)申請事業主において、年収350万円以上の賃金で雇い入れられる者 ◆受給額・基盤人材の雇い入れの場合は、1人あたり140万円（5人まで）・一般労働者の雇い入れの場合は、1人あたり30万円（基盤人材の雇い入れ数が限度）※一定の地域の場合は、基盤人材は1人あたり210万円、一般労働者は1人あたり40万円◆支給申請基盤人材を雇い入れから6ヵ月経過後、1ヵ月以内に申請期間に第１回の支給申請を行います。さらに6ヵ月が経過した後（雇入れから1年後）、1ヵ月以内に第2回の支給申請を行います。&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Sat, 18 Oct 2008 22:56:59 +0900</pubDate>
      <category>助成金</category>
      <author>加藤社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>活用しよう！助成金</title>
      <link>http://www.kato-jim.com/article/13336583.html</link>
      <description> 中小企業を取り巻く経営環境は、厳しさを増しています。そのような状況の下、助成金は返済が不要の資金であるため、企業にとってのメリットは大きいものがあります。でも、なかなか利用が難しいと思われています。その理由は？◆どのような助成金があるのか情報を持っていない◆自社では助成金が受けられるのか判断できない◆手続が複雑で自社で申請書類を作成できない◆提出しなければならない書類、資料等が準備できない 自社の事業計画に合わせて、助成金を上手に活用するためには、日頃からの情報収集が欠かせません。次に利用しやすい助成金をご紹介します。</description>
      <pubDate>Sat, 18 Oct 2008 22:54:40 +0900</pubDate>
      <category>助成金</category>
      <author>加藤社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>リスク対応就業規則の勧め</title>
      <link>http://www.kato-jim.com/article/13333580.html</link>
      <description>◆就業規則が必要な理由は？就業規則は、会社と従業員双方が守るべきルールを定めたもので、いわば会社の憲法です。会社が気まぐれに従業員を処遇したり、従業員がそれぞれ自分勝手に振る舞ったりすれば、職場の秩序は乱れ、事業を円滑に運営することが難しくなるでしょう。また、労働条件が不明なままでは、従業員は安心して働くことができません。このため、順守すべき具体的な労働条件や服務規律を具体的に明文化した就業規則が必要となるのです。なお、労働基準法では、常時１０人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければならないとされています。就業規則があることで、会社の労務管理が円滑に行われ、業務の効率化や従業員のモラール向上が実現され、結果的には会社の収益力アップにもつながってきます。 ◆リスク対応就業規則とは？就業規則に不備があると、従業員との思わぬトラブルに発展した結果、労働基準監督署から是正勧告を受けるなど会社にとってリスクが高まります。市販されているマニュアルやひな形をそのまま使用して、就業規則を作成することも可能ですが、会社の実態にあっていないと誤った労働条件を設定してしまうことになります。そのために、訴訟にでもなれば、会社は、はかり知れない損害を被ることにもなります。また、マニュアルやひな型は、一般的に会社を守るという観点から作成されていませんので、万が一争いになったときは、会社は不利な立場に立たされがちです。やはり、会社の実状をきちんと反映し、従業員とのトラブルを未然に防ぐ、リスク対応就業規則が必要となってくるのです。 ◆就業規則作成のポイント（1）会社のリスクを未然に防ぐ内容となっているか（2）会社の実態とあった内容になっているか（3）会社の裁量で運用できる部分を残しているか（4）最新の法律に対応しているか</description>
      <pubDate>Sun, 12 Oct 2008 22:40:22 +0900</pubDate>
      <category>リスク対応就業規則について</category>
      <author>加藤社会保険労務士事務所</author>
          </item>
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      <title>こんな時は社会保険労務士におまかせください！</title>
      <link>http://www.kato-jim.com/article/13330098.html</link>
      <description>◆従業員が増えてきたので、会社の就業規則を作りたい！◆従業員がけがをしてしまった。スピーディに適切に対処したい！◆労働基準監督署に是正勧告を受けた。どうしたらいいのか？◆毎月の給与計算は煩雑で、法改正についていくのも大変！◆従業員とのトラブルが発生！相談したい！&amp;#160;</description>
      <pubDate>Sun, 05 Oct 2008 18:38:39 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>加藤社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>What's New</title>
      <link>http://www.kato-jim.com/article/13330095.html</link>
      <description>◆2008年10月、加藤社会保険労務士事務所は、全国社会保険労務士連合会より、社会保険労務士個人情報保護事務所の認証（SRP認証）を受けました。SRP認証は、個人情報保護に対して高い意識と適正な知識を持って、業務に取り組んでいる事業所に与えられる「信用・信頼」の証です。◆法改正情報をアップしました！ ◆助成金情報をリニューアルいたしました! ◆ライフワークバランス診断サービス行っています! このサービスは神奈川県に事業所がある企業様に限定しています。 申込はこちらから ◆毎月「事務所通信」を発行しています!  ご希望者へ無料で配信しています。 請求フォームはこちらから </description>
      <pubDate>Sun, 05 Oct 2008 18:28:31 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>加藤社会保険労務士事務所</author>
          </item>
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      <title>加藤社会保険労務士事務所のホームページへようこそ！</title>
      <link>http://www.kato-jim.com/article/13330083.html</link>
      <description> はじめまして。  私は神奈川県川崎市で社会保険労務士事務所を開業しています加藤美香と申します。当ホームページを訪問いただきまして、誠にありがとうございます。  当ホームページでは、事務所や代表者の紹介の他、経営者の皆様にお役に立つ情報を載せております。  経営者の皆様と共に繁栄できる事務所づくりを目指して、日々努力しております。  特に就業規則作成には力を入れていますが、人事・労務関係でお困りのことがございましたら、ぜひ気軽にお問い合わせ下さいますようお願いいたします。 &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;</description>
      <pubDate>Sun, 05 Oct 2008 17:54:34 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>加藤社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>加藤社会保険労務士事務所の概要と地図です。</title>
      <link>http://www.kato-jim.com/article/13330059.html</link>
      <description>&amp;nbsp;事務所名加藤社会保険労務士事務所&amp;nbsp;&amp;nbsp;所在地&amp;nbsp;〒210-0023 川崎市川崎区小川町１８－８ ルネ川崎２０３ &amp;nbsp;連絡先TEL ：044-210-0241FAX ：044-210-0242E-mail:supprot@kato-jim.com&amp;nbsp;代表者加藤 美香&amp;nbsp;URL&amp;nbsp;http://www.kato-jim.com/業務内容◇就業規則作成◇社会保険・労働保険手続◇派遣業申請◇給与計算◇各種助成金申請◇人事・労務に関するコンサルティング◇賃金・退職金コンサルティング ◇社内研修 &amp;#160;＜アクセス＞大きな地図で見る</description>
      <pubDate>Sun, 05 Oct 2008 16:51:15 +0900</pubDate>
      <category>事務所紹介</category>
      <author>加藤社会保険労務士事務所</author>
          </item>
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