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労働者派遣法の改正の概要 2012/04

労働者派遣法が改正され、公布の日から6カ月以内に施行されることになります。派遣労働者の保護を目的とし、法律の正式名称も労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に変更されました。

改正法の主な内容は次の通りです。

事業規制が強化されました
  1. 日雇派遣の原則禁止(適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務の場合、雇用機会の確保が特に困難な場合等は例外とする)
  2. グループ企業内派遣の8割規制、離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止する
派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善が努力義務とされました
  1. 派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進措置を努力義務化
  2. 派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮すること
  3. 派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合などの情報公開を義務化
  4. 雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、1人当たりの派遣料金の額を明示すること
  5. 労働者派遣契約の解除に際して、派遣元および派遣先における派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務化
違法派遣に対する取締りの強化がなされました
  1. 違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとされる
  2. 処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備

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